第1条 名称と事務所
   本会は「高志山の会」と称し、事務所を事務局長宅に置く。
第2条 目的
   本会は年令に応じた安全で楽しい登山を行い、自然保護の精神を高揚し、会員相互の親睦、
   並びに国内・国外山岳団体との交流を図ることを目的とする。
第3条 本会は次の事業を行う。
   (1) 登山
   (2) 会報の発行
   (3) その他目的達成に必要な事項
第4条 会員
   (1) 本会は原則として満40才以上の男女で、会の目的に賛同し、所定の入会金と会費を
      納入した人を会員とする。
      なお、会員の資格期間は1月1日(途中入会者は入会した日)から12月31日までとする。
   (2) 会員は次の事項を遵守しなければならない。
      (イ)会の名誉を汚したり、背信行為を行ったりしないこと。
      (ロ)会則、及び役員会の決定事項に従うこと。
      (ハ)山行中はリ−ダ−の指示に従い団体行動や安全確保に協力しなければならない。
   (3) 前事項の規定に違反した場合は、役員会の決議により除名勧告、又は除名されることが
      ある。
   (4) 退会
      (イ)会員は退会する場合、退会届を提出し、その日付をもって退会したものとする。
      (ロ)納入期限から1ヶ月を経過しても会費の納入がない場合は退会とみなす。
第5条 役員およびその任務、選出、任期
   (1) 役員
      会 長       1名
      副会長       若干名
      監 事       2名
      会 計       1名
      副会計(保険担当) 1名
      運営委員長     1名
      運営副委員長    若干名
      運営委員      若干名
      事務局長      1名
      副事務局長     若干名
      事務局員      若干名
   (2) 会長は会を代表し、副会長は会長を補佐する。
      会計は会務に伴う会計を担当し、副会計は山岳保険に伴う諸事をする。
      監事は会務ならびに会計を監査する。
      委員長は運営委員会(以下「委員会」という)及び役員会の審議事項を統括し、
      副委員長は委員長を補佐する。
      委員は次の会務を担う。
      (イ)定例山行計画の企画・実施・経理、山行指導等
      (ロ)役員研修、新会員等の研修、遭難対策等
      (ハ)自然観察会の企画、実施、自然保護等の指導
      なお、必要に応じて、委員会に担当を置くことができる。
      事務局長は一般事務の他、会員や外部団体との連絡調整、国内外の山岳団体
      との交流等を担当し、副事務局長、事務局員はこれを補佐する。
   (3) 会長、副会長、監事は役員会の推薦により総会で選出し、その他の役員は会長が委嘱する。
   (4) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条 顧問
     顧問は会長が委嘱し、会の重要事項について助言し、意見を述べることができる。
     また第5条(1)の委員を兼ねることができる。
第7条 会議
    本会は、会の適正な運営を図るため、次の会議を開催する。
   (1)総会
       総会は毎年1回、2月に開催し、事業報告、事業計画、決算、予算、その他の案件に
       ついて審議する。
   (2)臨時総会
       重要事項の審議を行うため、特に必要と認めた場合に会長がこれを召集する。
   (3)役員会
       役員会は第5条(1)の役員をもって構成し、原則として毎月開催し、会運営の
       諸事項について検討、審議する。
   (4)臨時役員会
       臨時役員会は顧問、会長、副会長、会計、委員長、副委員長、並びに事務局長を
       もって構成し、重要事項について必要と認めた場合に、会長がこれを召集する。
第8条 会費
    (1) 会費は年間4,000円とし、夫婦会員は年間7,000円とする。
    (2) 会費は2月末までに納入しなければならない。
    (3) 入会金は2,000円とする。
    (4) 中途入会の場合は、役員会の承認により年会費を減額することができる。
第9条 遭難対策
   (1) 登山行事の事故に対する補償については、加入保険金(普通傷害レクレ−ション保険)
      支払い金額の範囲内とする。
   (2) (1)の登山行事とは会の行事として総会で決められた山行をいう。
   (3) 遭難対策費は次の場合に使用するものとする。
     (イ) 会の行事で発生した場合の遭難対策行動費
     (ロ) 遭難対策研修費
     (ハ) 遭難対策のための装備購入費
     (ニ) その他、臨時役員会で必要と認められたもの
   (4) 例会登山で遭難事故等の緊急事態が発生した場合には次の事項により対処する。
     (イ)GCLはあらゆる方法で会長および事務局に報告する。
     (ロ)会長は直ちに遭難対策本部を設置する。
     (ハ)遭難対策本部は次の役員等でもって構成する。
        会長、副会長、委員長、副委員長、事務局長、顧問その他会長が必要と
        認める役員および会員。
     (ニ)会員は二重遭難防止のため、遭難対策本部への連絡、了解なしに独断で
        救助の目的をもって現地に入ってはいけない。
        会員が現地に行く場合は、事前に遭難対策本部へ連絡し、その了解と指示に従って
        行動するものとする。
     (ホ)遭難対策本部は必要と認める場合には、できるだけ早急に救助隊を組織し
        出発させる。救助隊は状況によって収容隊、捜索隊となる。
     (ヘ)救助隊の人選は遭難対策本部で協議のうえ、会長が指名する。
     (ト)他の山岳団体より協力の申し入れがあった場合には遭難対策本部で協議する。
     (チ)会長は状況判断し富山県山岳連盟会長に連絡し、連盟の遭難対策委員会の協力を
        要請することができる。
   (5) 遭難対策費は特別会計とする。 
第10条 山岳保険
   (1) 会員は第9条(1)の加入保険にかかわらず必ず山岳保険(遭難捜索救助用付き)に
       加入しなければならない。 
       なお、加入に当たっては副会計が毎年3月に団体による一括加入手続きを行う。
   (2) 会員は会の行事以外の山行を行う場合、事前に郵送、FAX等により事務局へ
       登山計画書届、または任意の山行届を提出するものとする。
第11条 会計年度
      本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第12条 会則の改廃
      本会則の改廃を行う場合は、総会の承認を必要とする。



附 則  本会の会則は、本会設立の日から適用する。(平成3年6月28日議決)
附 則  平成28年4月10日改正  本会則の改正は、平成28年5月1日より適用する。
附 則  平成30年4月22日改正  本会則の改正は、平成30年5月1日より適用する。
附 則  平成31年4月21日改正  本会則の改正は、令和2年1月1日より適用する。
    ※平成31年度の会計年度は、平成31年4月1日より令和元年12月31日までとする。
附 則  本会則の改正は、令和2年2月9日より適用する。(令和2年2月9日議決)
附 則  本会則の改正は、令和4年2月13日より適用する。(令和4年2月13日議決)


会 則